解体・改修工事の発注者

解体・改修工事を発注するみなさまへ

石綿(アスベスト)は、平成18年(2006年)9月から輸入、製造、使用などが禁止されていますが、それ以前に着工した建築物等には石綿(アスベスト)が使用されている可能性があります。このため、解体・改修工事を発注する場合、建物のオーナー等の発注者は、施工業者に対して次のような配慮を行うことが義務となります。

施工業者への配慮義務

■ 解体・改修工事を行う建築物等の石綿(アスベスト)の使用状況等(設計図書など)を施工業者に通知するよう努める必要があります。

■ 解体・改修工事を行う建築物等に石綿(アスベスト)が使われていることが明らかとなった場合には、石綿(アスベスト)除去等の工事に必要な費用、工期、作業の方法などの発注条件について、施工業者が法令を遵守して工事ができるよう配慮する必要があります。

※ 建築物等の解体・改修を行う事業者には、法令により、石綿(アスベスト)の含有の有無の事前調査を行う義務があります。このため、解体・改修工事を事業者に発注する場合には、石綿(アスベスト)の事前調査費用が計上されていることを確認してください。

石綿(アスベスト)の事前調査費用の項目例

  • ● 書面調査
  • ● 現地調査
  • ● 裏面確認調査
  • ● 分析調査
  • ● 総合調査報告書
  • ● 諸経費(交通費他)

適正な工事業者を選定するために【参考】

石綿(アスベスト)の有無を適切に調査し、適法な工事を行う工事業者を選ぶため、以下のような事項を工事業者に確認することも重要です。

  • ● 仮見積もりの段階で、石綿(アスベスト)調査費用が計上されていることを確認する、石綿(アスベスト)の調査を行う資格(建築物石綿含有建材調査者など)を有しているか確認します。
  • ● 本見積もり(アスベスト調査結果後)の段階で、石綿事前調査結果報告書の提出を求めます。石綿含有吹付材(レベル1)、保温材等(レベル2)がある場合には、労働基準監督署に提出した計画届の写しを求めます。※発注者は、これとは別に、自治体への特定粉じん排出等作業実施届出が必要です。
  • ● 解体・改修工事後、石綿(アスベスト)飛散防止措置が適切にとられたことを示す作業の実施状況の記録(写真を含む)の提出を求めます。
  • ● 施工業者による石綿(アスベスト)含有の有無の事前調査や作業の実施状況の写真等による記録が適切に行われるよう、写真の撮影を許可する等の配慮を行う必要があります。