作業従事者
解体・改修作業に従事するみなさまへ
解体・改修工事における石綿(アスベスト)による健康障害を防止するため、次のことを確認してください。
- 参考:アスベスト(石綿)とは?
- (独立行政法人 環境再生保全機構ページ)
作業者に対する特別教育の実施
事業者は作業者に対し、石綿(アスベスト)等が使用されている建築物、工作物または船舶の解体等の作業に労働者をつかせるときは、石綿(アスベスト)によるばく露の危険性があることから、特別教育(安衛則第36条第1項第37号)を行わなければなりません。
掲示等
事業者は、建築物の解体・改修工事を行う場合、石綿(アスベスト)含有の有無の事前調査結果を労働者の見やすい箇所に掲示する義務があります。この掲示により、事前調査が行われた部分と、その部分の材料ごとの石綿(アスベスト)等の含有の有無が確認できます。
石綿(アスベスト)が含まれている建材の除去等を行う作業場では、関係者以外の立入りや、飲食・喫煙が禁止されます。
保護具の着用
石綿(アスベスト)等の切断等の作業を行う場合には、呼吸用保護具(電動ファン付き呼吸用保護具や防じんマスク)、保護衣等の保護具を使用する必要があります。
作業 | 石綿(アスベスト)等の切断等の作業 | 成形板の除去等作業を行う作業場で、石綿の除去等以外の作業 | |
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作業場 | 隔離空間内部 | 隔離空間外部 | |
保護具 |
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|
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保護衣 | フード付き保護衣 | 保護衣または作業衣 |
特殊健康診断
石綿等の取扱いに常時従事する作業者の方は、雇い入れ時又は当該業務への配置換えの際及びその後、6月以内ごとに1回、定期に、医師による石綿健康診断を受ける必要があります。
健診項目
- ● 業務の経歴の調査
- ● 石綿(アスベスト)によるせき、たん、息切れ、胸痛等の他覚症状または自覚症状の有無の検査
- ● 胸部のエックス線撮影による検査
健康管理手帳
- 詳しくは こちら をご覧ください。(※厚生労働省のウェブサイトへリンクします。)
石綿障害予防規則に基づく解体・改修作業時のポイント(作業者向け)〔令和3年(2021年)度版〕
1.事前調査、事前調査結果の掲示等
2.呼吸用保護具、作業衣または保護衣の着用
3.呼吸用保護具、作業衣または保護衣の脱衣方法とエアシャワーの正しい使用方法
建設業に従事する労働者のため、建築物の石綿(アスベスト)対策のポイントを示したパンフレット、動画を作成しています。外国語版も作成していますので、ぜひご利用ください。
パンフレット / 動画
- 日本語【テキスト、動画】
- 英語(English) 【テキスト、動画】
- インドネシア語(Bahasa Indonesia) 【テキスト、動画】
- 中国語(中文) 【テキスト、動画】
- ベトナム語(Tiếng Việt) 【テキスト、動画】
- フィリピノ語(Filipino/Tagalog) 【テキスト、動画】
- モンゴル語(Монгол хэл) 【テキスト、動画】
- タイ語(ภาษาไทย) 【テキスト、動画】
- カンボジア語(ភាសាខ្មែរ) 【テキスト、動画】
- ネパール語(नेपाली) 【テキスト、動画】
- ミャンマー語(မြန်မာဘာသာ) 【テキスト、動画】
※ 厚生労働省のウェブサイトへリンクします。
- 上記のほか、法令に基づく規制の概要は こちら からご確認ください。(石綿則の概要資料)
- 参考
- 「石綿にさらされる作業に従事していたのでは?」と心配されている方は こちら を参考にしてください(厚生労働省「アスベスト(石綿)情報」のページ)