報告システム
石綿事前調査結果報告システムについて
このページでは、石綿事前調査結果の報告を行うためのシステム(石綿事前調査結果報告システム)に関する情報を掲載しています。
石綿事前調査結果報告システム 動画マニュアル(2022年4月1日制度スタート!)
システムへのログイン、①元方(元請)事業者の入力 編
②請負事業者の入力、③事前調査結果の入力 編
④申請内容の確認、⑤登録完了 編
登録済み申請情報の検索・変更 編
石綿事前調査結果の報告とは
● 建築物や工作物の解体・改修工事を行う際には、法令に基づき、石綿含有の有無の事前調査を実施する必要があります。
● 一定以上の建築物・工作物の場合、労働基準監督署、および自治体に事前調査結果の報告を行う義務が事業者(元方/元請事業者)に課せられます。報告対象となる工事は以下のとおりです。
【報告対象となる工事】
※石綿の有無によらず以下のいずれかに該当する場合には報告が必要です。
- ① 解体部分の 床面積の合計が80㎡以上の建築物 の解体工事
- ② 請負金額が 税込100万円以上の建築物 の改修工事
- ③ 請負金額が 税込100万円以上の特定の工作物 の解体または改修工事
- ④ 総トン数が 20トン以上の船舶(鋼製のものに限る)の解体又は改修工事(※令和4年1月13日厚生労働省令第3号により追加)
- ※ 事前調査そのものは、上記の規模によらずすべての工事で実施する必要があります。
- ※ 建築物の改修工事には、模様替え、修繕のほか、建築設備(ガス・電気の供給、給水、排水、換気、冷暖房、排煙、汚水処理のための設備等を含みます)の設置・修理・撤去等を行う場合が含まれます。
- ※ 工作物の改修工事には、定期修理が含まれます。
- ※ 報告対象となる工作物は以下のものです。(なお、事前調査自体は以下に限らず全て必要です。)
- ・反応槽、加熱炉、ボイラー、圧力容器、煙突(建築物に設ける排煙設備等の建築設備を除く)
- ・配管設備(建築物に設ける給水・排水・換気・暖房・冷房・排煙設備等の建築設備を除く)
- ・焼却設備、貯蔵設備(穀物を貯蔵するための設備を除く)
- ・発電設備(太陽光発電設備・風力発電設備を除く)、変電設備、配電設備、送電設備(ケーブルを含む)
- ・トンネルの天井板、遮音壁、軽量盛土保護パネル
- ・プラットホームの上家、鉄道の駅の地下式構造部分の壁・天井板
● 事前調査結果報告は、石綿事前調査結果報告システムを利用することで労働基準監督署、及び自治体の窓口へ書面の提出に出向くことなく行うことができます。
GビズID
石綿事前調査結果報告システムの利用にあたっては、GビズIDが必要となります。
(GビズIDの発行はこちら(https://gbiz-id.go.jp/top/))
メールアドレスがあれば即日発行が可能な「GビズIDエントリー」、印鑑証明書と申請書を郵送し、一定の手続きを行った上で発行される「GビズIDプライム」の2種類があり、どちらでもご利用が可能です。
GビズIDプライムのIDには、複数の工事を一括して申請できる機能を実装する予定です。多数の工事を行う事業者の方につきましては、お早めにGビズプライムの申請をご検討ください。
- 参考
- ● 石綿事前調査結果の電子報告が始まります。
- 石綿事前調査結果報告システムの操作マニュアルや各種様式については、以下のページもご参照ください。
- ● (石綿)事前調査結果の報告について(環境省)