改正ポイント
改正石綿則のポイント
石綿(アスベスト)による健康障害の予防対策の一層の推進を図るため、平成17年(2005年)に石綿障害予防規則(石綿則)が制定され、これに基づく措置が事業者等に義務付けられています。
しかしながら、石綿則で義務付けられている作業開始前の石綿含有の有無の事前調査など、建築物等の解体・改修工事を行う際に必要な措置が実施されていない事例が散見されたことから、解体・改修工事における石綿ばく露による健康障害を防止するため、令和2年(2020年)7月に石綿則が改正され、10月以降、順次施行されます。
石綿則の改正ポイント
改正ポイント1
工事前に石綿含有の有無を調べる事前調査について
- ◆ 建築物の解体・改修・リフォームなどの工事対象となる全ての材料について、石綿(アスベスト)含有の有無を設計図書等の文書と目視で調査するとともに、その調査結果の記録を3年間保存する必要があります。(令和3年(2021年)4月~)
- ◆ 建築物の事前調査は、厚生労働大臣が定める講習を修了した者等が行う必要があります。(令和5年(2023年)10月~)
- ◆ 工作物の事前調査は、厚生労働大臣が定める講習を修了した者等が行う必要があります。(令和8年(2026年)1月~)
改正ポイント2
工事開始前の労働基準監督署への届出について
- ◆ 吹付石綿に加え石綿(アスベスト)が含まれる保温材などの除去等の工事は14日前までに労働基準監督署に届け出る必要があります。(令和3年(2021年)4月~)
- ◆ 一定規模以上の建築物や特定の工作物の解体・改修工事は、事前調査の結果等を電子システムで届け出る必要があります。(令和4年(2022年)4月~)
改正ポイント3
吹付石綿・石綿含有保温材等の除去工事について
- ◆ 除去工事が終わって作業場の隔離を解く前に、資格者が石綿(アスベスト)等の取り残しがないことを確認する必要があります。(令和3年(2021年)4月~)
改正ポイント4
石綿含有成形品等・仕上塗材(※)の除去工事について
- ◆ 石綿(アスベスト)が含まれているけい酸カルシウム板第1種を切断、破砕等する工事は、作業場を隔離する必要があります。(令和2年(2020年)10月~)
- ◆ 石綿(アスベスト)が含まれている成形品等の除去工事は、原則切断、破砕等によらない方法で行う必要があります。(令和2年(2020年)10月~)
- ◆ 石綿(アスベスト)が含まれている仕上塗材をディスクグラインダー等を用いて除去する工事では、作業場を隔離する必要があります。(令和3年(2021年)4月~)
※ 仕上塗材とは?
改正ポイント5
写真等による作業の実施状況の記録について
- ◆ 石綿(アスベスト)が含まれている建築物、工作物又は船舶の解体・改修工事は、作業の実施状況を写真等で記録し、3年間保存する必要があります。(令和3年(2021年)4月~)
改正ポイント6
除じん性能を有する電動工具の使用について
- ◆ 石綿(アスベスト)等の切断等の作業では、①湿潤な状態とすること、②除じん性能を有する電動工具を使用すること、③その他の石綿等の粉じんの発散を防止する措置の①~③のいずれかの措置を行う必要があります。(令和6年(2024年)4月~)
施行開始スケジュール
各種規制の施行開始スケジュールは以下の通りです。早めの対策をお願いします
1分でわかる改正石綿則のポイント
大切な命を守るためには、一刻の猶予もありません!
令和2年(2020年)改正石綿則による各種規制の施行日は、解体・改修工事の対象となる建築物等の石綿の含有を調査する者の資格制度を新たに設けることなどから、規制内容によって異なり、施行までに一定の猶予があるものもあります。
しかし、それはあくまで最終期限であって、解体・改修工事の現場では常に石綿の飛散によるばく露の危険があります。作業員や近隣の住民にとって、今回の規制は命に関わる喫緊の措置です。工事事業者や発注者の皆さんにはぜひそのことをご理解いただき、早めの対策実施をお願いします。