建築物石綿含有建材調査者

建築物とは?

「建築物」とは、全ての建築物をいい、建築物に設けるガス若しくは電気の供給、給水、排水、換気、暖房、冷房、排煙又は汚水処理の設備等の建築設備を含むものをいいます。
※ 令和2年10月28日付け基発1028第1号「石綿障害予防規則の解説について」より引用

事前調査とは?

事業者は、建築物、工作物又は鋼製の船舶の解体又は改修(封じ込め又は囲い込みを含む。)の作業(以下「解体等の作業」という。)を行うときは、石綿による労働者の健康障害を防止するため、あらかじめ、当該建築物、工作物又は船舶(それぞれ解体等の作業に係る部分に限る。)について、石綿等の使用の有無を調査(以下「事前調査」という。)しなければなりません(石綿則第3条)。

事前調査には資格が必要です

令和5年10月1日以降着工の工事から、建築物の解体等の作業を行うときは、「建築物石綿含有建材調査者」、又は令和5年9月30日までに日本アスベスト調査診断協会に登録された者による事前調査を行う必要があります。

  • ※令和5年9月30日以前着工の工事についても、資格者による事前調査を行うことが望ましいです。

建築物石綿含有建材調査者の資格を取得するには︖

建築物石綿含有建材調査者の資格を取得するには、建築物石綿含有建材調査者講習を受講し、修了する必要があります。

建築物石綿含有建材調査者の種類

一般建築物石綿含有建材調査者
一般建築物石綿含有建材調査者に係る講習を修了した者で、全ての建築物の調査を行う資格
一戸建て等石綿含有建材調査者
一戸建て住宅および共同住宅の内部に限った調査(共有部分は除く)を行う資格
特定建築物石綿含有建材調査者
一般建築物石綿含有建材調査者の講習内容に加えて、実地研修や、口述試験を追加したもので、全ての建築物の調査を行う資格

建築物石綿含有建材調査者講習の実施機関

建築物石綿含有建材調査者講習の実施機関は、建築物石綿含有建材調査者講習等登録規程(平成30年厚生労働省・国土交通省・環境省告示第1号)に基づき、都道府県労働局に登録された機関をいいます。