講習の方法 | |
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講義科目・時間 | - 〇工作物石綿事前調査に関する基礎知識 1(1時間)
- 労働安全衛生法その他関係法令、工作物と石綿、石綿関連疾患及び石綿濃度と健康リスクに係る工作物石綿事前調査の基礎知識に関する事項
- 〇工作物石綿事前調査に関する基 礎知識 2(1時間)
- 大気汚染防止法、建築基準法その他関係法令、リスク・コミュニケーションその他の工作物石綿事前調査全般にわたる基礎知識に関する事項
- 〇石綿使用に係る工作物図面調査(4時間)
- 工作物一般、工作物と防火材料、石綿含有建材、工作物の図面 その他の工作物石綿事前調査を行う際に必要となる情報収集に関する事項
- 〇現場調査の実際と留意点(4時間)
- 調査計画、事前準備、現地調査、試料採取、現地調査の記録方法、工作物で使用される材料中の石綿分析その他の現地調査に関する事項
- 〇工作物石綿事前調査報告書の作成(1時間)
- 調査票の記入、調査報告書の作成、所有者等への報告その他の工作物石綿事前調査報告書に関する事項
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受講資格 | - ①労働安全衛生法別表第18第23号に掲げる石綿作業主任者技能講習を修了した者
- ②学校教育法による大学(短期大学を除く。)において、工学に関する正規の課程又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、工作物に関して2年以上の実務の経験を有する者
- ③学校教育法による短期大学(修業年限が3年であるものに限り、同法による専門職大学の3年の前期課程を含む。)において、工学に関する正規の課程又はこれに相当する課程(夜間において授業を行うものを除く。)を修めて卒業した後(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後。④において同じ。)、工作物に関して3年以上の実務の経験を有する者
- ④学校教育法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程を含む。)又は高等専門学校において、工学に関する正規の課程又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、工作物に関して4年以上の実務の経験を有する者(③に該当する者を除く。)
- ⑤学校教育法による高等学校又は中等教育学校において、工学に関する正規の課程又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、工作物に関して7年以上の実務の経験を有する者
- ⑥工作物に関して11年以上の実務の経験を有する者
- ⑦労働安全衛生法等の一部を改正する法律(平成17年法律第108号)による改正前の労働安全衛生法別表第18第22号に掲げる特定化学物質等作業主任者技能講習を修了した者で、工作物石綿事前調査に関して5年以上の実務の経験を有する者
- ⑧建築行政に関して2年以上の実務の経験を有する者
- ⑨環境行政(石綿の飛散の防止に関するものに限る。)に関して2年以上の実務の経験を有する者
- ⑩労働安全衛生法第93条第1項の産業安全専門官若しくは労働衛生専門官又は同項の産業安全専門官若しくは労働衛生専門官であった者
- ⑪労働基準監督官として2年以上その職務に従事した経験を有する者
- ⑫②から⑪までのいずれかに該当する者と同等以上の知識及び経験を有する者
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講習において対象とする石綿含有建材 | - ①特定工作物の全ての材料(レベル1、2、3建材を含む)
- ②上記①以外の工作物に使用される塗料その他の石綿等が使用されているおそれのある材料の除去等の作業
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受講免除 | - ①石綿作業主任者技能講習修了者は、「工作物石綿事前調査に関する基礎知識1」の講義科目の受講を免除できる。
- ②建築物石綿含有事前建材調査に関する講義を受講した者(その受講開始日の属する年度の末日から起算して2年を経過するまでの者に限る。)、一般建築物石綿含有建材調査者及び特定建築物石綿含有建材調査者については、「工作物石綿事前調査に関する基礎知識1」、「工作物石綿事前調査に関する基礎知識2」、「工作物石綿事前調査報告書の作成」の講義科目の受講を免除できる。
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