講習の方法 | |
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講義科目・時間 | - 〇建築物石綿含有建材調査に関する基礎知識 1(1時間)
- 労働安全衛生法その他関係法令、建築物と石綿、石綿関連疾患及び石綿濃度と健康リスクに係る建築物石綿含有建材調査の基礎知識に関する事項
- 〇建築物石綿含有建材調査に関する基 礎知識 2(1時間)
- 大気汚染防止法、建築基準法その他関係法令、リスク・コミュニケーションその他の建築物石綿含有建材調査全般にわたる基礎知識に関する事項
- 〇石綿含有建材の建築図面調査(4時間)
- 建築一般、建築設備と防火材料、石綿含有建材、建築図面その他の建築物石綿含有建材調査を行う際に必要となる情報収集に関する事項
- 〇現場調査の実際と留意点(4時間)
- 調査計画、事前準備、現地調査、試料採取、現地調査の記録方法、建材中の石綿分析その他の現地調査に関する事項
- 〇建築物石綿含有建材調査報告書の作成(1時間)
- 調査票の記入、調査報告書の作成、所有者等への報告その他の建築物石綿含有建材調査報告書に関する事項
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受講資格 | - ①労働安全衛生法別表第18第23号に掲げる石綿作業主任者技能講習を修了した者
- ②学校教育法による大学(短期大学を除く。)において、建築に関する正規の課程又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、建築に関して2年以上の実務の経験を有する者
- ③学校教育法による短期大学(修業年限が3年であるものに限り、同法による専門職大学の3年の前期課程を含む。)において、建築に関する正規の課程又はこれに相当する課程(夜間において授業を行うものを除く。)を修めて卒業した後(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後。④において同じ。)、建築に関して3年以上の実務の経験を有する者
- ④学校教育法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程を含む。)又は高等専門学校において、建築に関する正規の課程又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、建築に関して4年以上の実務の経験を有する者(③に該当する者を除く。)
- ⑤学校教育法による高等学校又は中等教育学校において、建築に関する正規の課程又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、建築に関して7年以上の実務の経験を有する者
- ⑥建築に関して11年以上の実務の経験を有する者
- ⑦労働安全衛生法等の一部を改正する法律(平成17年法律第108号)による改正前の労働安全衛生法別表第18第22号に掲げる特定化学物質等作業主任者技能講習を修了した者で、建築物石綿含有建材調査に関して5年以上の実務の経験を有する者
- ⑧建築行政に関して2年以上の実務の経験を有する者
- ⑨環境行政(石綿の飛散の防止に関するものに限る。)に関して2年以上の実務の経験を有する者
- ⑩労働安全衛生法第93条第1項の産業安全専門官若しくは労働衛生専門官又は同項の産業安全専門官若しくは労働衛生専門官であった者
- ⑪労働基準監督官として2年以上その職務に従事した経験を有する者
- ⑫②から⑪までのいずれかに該当する者と同等以上の知識及び経験を有する者
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講習において対象とする石綿含有建材 | 全ての建築物の全ての材料(レベル1,2,3建材を含む) |
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受講免除 | - ①石綿作業主任者技能講習修了者は、「建築物石綿含有建材調査に関する基礎知識1」の講義科目の受講を免除できる。
- ②工作物石綿事前調査者講習の講義を受講した者(その受講開始日の属する年度の末日から起算して2年を経過するまでの者に限る。)及び工作物石綿含有事前調査者は、「建築物石綿含有建材調査に関する基礎知識1」、「建築物石綿含有建材調査に関する基礎知識2」、「建築物石綿含有建材調査報告書の作成」の講義科目の受講を免除できる。
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