工事の元請業者
工事の元請業者のみなさまへ
解体・改修工事の元請業者は、労働安全衛生法第29条から第32条に定める元方事業者の講ずべき措置等を行う必要があります。
また、石綿(アスベスト)含有の有無の事前調査結果について、複数の事業者が同一の工事を請け負っている場合は、元請事業者が協力会社に関する内容も含めて、所轄労働基準監督署に電子システムにより報告する必要があります(令和4年(2022年)4月以降に着工する工事から対象となります)。
元請業者の責務
工事の元請業者は、労働安全衛生法第29条から第32条に基づき、
- ● 協力会社(関係請負人)が法令に違反しないよう必要な指導
- ● 作業間の連絡調整、作業場所の巡視
- ● 協力会社が行う労働者の安全衛生教育に対する指導・援助
などを行う必要があります。
事前調査
■ 解体・改修工事を行う際には、その規模の大小にかかわらず工事前に解体・改修作業に係る部分の全ての材料について、石綿(アスベスト)含有の有無の事前調査を行う必要があります。
■ 事前調査は、設計図書等の文書による調査(※設計図書等の文書が存在しないときを除きます)と、目視による調査の両方を行う必要があります(令和3年(2021年)4月から)。
■ 事前調査は、建築物石綿含有建材調査者などの 一定の要件 を満たす者が行う必要があります(令和5年(2023年)10月から)。
■ 事前調査の結果の記録を作成して3年間保存するとともに、作業場所に備え付け、概要を労働者に見やすい箇所に掲示する必要があります。(令和3年(2021年)4月から)
■ 一定規模(解体工事の場合は解体部分の延べ床面積80㎡、改修工事の場合は請負金額が100万円)以上の解体・改修工事の場合、事前調査の結果を労働基準監督署に電子システムで報告する必要があります(令和4年(2022年)4月から)。
- 【一定の要件】
1.建築物
- ① 建築物石綿含有建材調査者講習の修了者
- ・特定建築物石綿含有建材調査者
- ・一般建築物石綿含有建材調査者
- ・一戸建て等石綿含有建材調査者(※一戸建て住宅及び共同住宅の住戸の内部に限る)
- ② 令和5年(2023年)9月30日以前に日本アスベスト調査診断協会に登録され、事前調査を行う時点においても引き続き同協会に登録されている者
2.船舶
- ① 船舶における石綿含有資材の使用実態の調査を行う者で、船舶石綿含有資材調査者講習を受講し、修了考査に合格した者
- ② ①と同等以上の知識を有すると認められる者 ※現在は示していません。
- ▼ 事前調査については こちら(石綿障害予防規則の解説の第3条) をご覧ください。
工事開始前の労働基準監督署への届出
石綿(アスベスト)が含まれている保温材等の除去工事の計画は、吹き付け石綿の除去工事と同様14日前までに労働基準監督署に届け出る必要があります(令和3年(2021年)4月から)。
- ▼ 計画届については こちら をご覧ください。
- ▼ 計画届の様式については こちら をご覧ください。
- ▼ 各関係法令の届出事項一覧
石綿(アスベスト)除去後の取り残しの確認
除去工事が終わって作業場の隔離を解く前に、資格者による石綿(アスベスト)等の取り残しがないことを確認する必要があります(令和3年(2021年)4月から)。
事前調査結果の報告
石綿(アスベスト)含有の有無の事前調査結果について、複数の事業者が同一の工事を請け負っている場合は、元請事業者が協力会社に関する内容も含めて、所轄労働基準監督署に電子システムにより報告する必要があります(令和4年(2022年)4月以降に着工する工事から対象となります)。