解体業者
解体業者のみなさまへ
建築物等の解体・改修工事を行う場合には、石綿障害予防規則等の法令に基づき、石綿(アスベスト)含有の有無の事前調査、労働者に対する石綿(アスベスト)ばく露防止措置、作業の記録・保存などを行う必要があります。
事前調査
■ 解体・改修工事を行う際には、その規模の大小にかかわらず工事前に解体・改修作業に係る部分の全ての材料について、石綿(アスベスト)含有の有無の事前調査を行う必要があります。
■ 事前調査は、設計図書等の文書による調査(※設計図書等の文書が存在しないときを除きます)と、目視による調査の両方を行う必要があります(令和3年(2021年)4月から)。
■ 事前調査は、建築物石綿含有建材調査者などの 一定の要件 を満たす者が行う必要があります(令和5年(2023年)10月から)。
■ 事前調査の結果の記録を作成して3年間保存するとともに、作業場所に備え付け、概要を労働者に見やすい箇所に掲示する必要があります。(令和3年(2021年)4月から)
■ 一定規模(解体工事の場合は解体部分の延べ床面積80㎡、改修工事の場合は請負金額が100万円)以上の解体工事の場合、事前調査の結果を労働基準監督署に電子システムで報告する必要があります(令和4年(2022年)4月から)。
- 【一定の要件】
1.建築物
- ① 建築物石綿含有建材調査者講習の修了者
- ・特定建築物石綿含有建材調査者
- ・一般建築物石綿含有建材調査者
- ・一戸建て等石綿含有建材調査者(※一戸建て住宅及び共同住宅の住戸の内部に限る)
- ② 令和5年(2023年)9月30日以前に日本アスベスト調査診断協会に登録され、事前調査を行う時点においても引き続き同協会に登録されている者
2.船舶
- ① 船舶における石綿含有資材の使用実態の調査を行う者で、船舶石綿含有資材調査者講習を受講し、修了考査に合格した者
- ② ①と同等以上の知識を有すると認められる者 ※現在は示していません。
- ▼ 事前調査については こちら(石綿障害予防規則の解説の第3条) をご覧ください。
工事開始前の労働基準監督署への届出
石綿(アスベスト)が含まれている保温材等の除去工事の計画は、吹き付け石綿の除去工事と同様14日前までに労働基準監督署に届け出ることが義務になります(令和3年(2021年)4月から)。
- ▼ 計画届については こちら をご覧ください。
- ▼ 計画届の様式については こちら をご覧ください。
- ▼ 各関係法令の届出事項一覧
労働者に対するばく露防止措置
解体・改修作業に従事する労働者に対する石綿(アスベスト)ばく露を防止するため、
- ● 石綿(アスベスト)等を切断等する際の湿潤化
- ● 呼吸用保護具・保護衣等の使用
- ● レベル1、2建材の除去等を行う際の負圧隔離
- ● 労働者への特別教育
- ● 石綿作業主任者の選任
などの措置が必要となります。
石綿(アスベスト)除去後の取り残しの確認
除去工事が終わって作業場の隔離を解く前に、資格者(※1)による石綿(アスベスト)等の取り残しがないことの目視により確認する必要があります(レベル1、2建材の除去を行う作業が対象。令和3年(2021年)4月から)。
- 資格者(※1)とは
- ・建築物石綿含有建材調査者(建築物に係る除去作業に限る)
- ・当該除去作業に係る石綿作業主任者
作業の記録・保存
- ● 事前調査結果の掲示や石綿(アスベスト)除去作業中の状況などを写真や動画により記録し、3年間保存
- ● 労働者ごとに、石綿(アスベスト)の取扱い作業に従事した期間、従事した作業の内容、保護具の使用状況などを記録し、40年間保存
する必要があります。
上記以外にも、法令に基づく措置を行う必要があります。
詳しくはこちらをご覧ください。