石綿(アスベスト)は、平成18年(2006年)9月から輸入、製造、使用などが禁止されていますが、それ以前に着工した建築物等は石綿(アスベスト)が使用されている可能性があります。このため、解体・改修工事を発注する場合、建物のオーナー等の発注者は、施工業者に対して次のような配慮を行うことが義務となります。
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解体・改修工事の元請業者は、労働安全衛生法第29条から第32条に定める元方事業者の講ずべき措置等を行う必要があります。また、石綿(アスベスト)含有の有無の事前調査結果について、複数の事業者が同一の工事を請け負っている場合は、元請事業者が協力会社に関する内容も含めて、所轄労働基準監督署に電子システムにより報告する必要があります。
建築物の改修・リフォームを行う場合には、石綿障害予防規則等の法令に基づき、石綿(アスベスト)含有の有無の事前調査、労働者に対する石綿(アスベスト)ばく露防止措置、作業の記録・保存などを行う必要があります。
建築物等の解体・改修工事を行う場合には、石綿障害予防規則等の法令に基づき、石綿(アスベスト)含有の有無の事前調査、労働者に対する石綿(アスベスト)ばく露防止措置、作業の記録・保存などを行う必要があります。